添付文書は緩衝材でした。 そこで今回は「添付文書無きあとの個装箱」について考えてみたいと思います。 添付文書は使用方法や注意点など製品の情報を伝えるという本来の役割以外に、 緩衝材としての機能 も担っておりました。 緩衝材がなくなり
化粧品 入れる 箱-化粧箱を先ほど説明した通り、「印刷等で化粧を施した箱」の中で一部の種類を上げると 板紙(単紙)の箱 主に、加工食品やお菓子といった食料品や日用品などに使われる事が多く、一番目にする事が多い厚い紙で作成された化粧箱です。 オフセットやグラビア印刷で作成されることが多い箱です。 特徴としては安価で、畳むと嵩張らず、お菓子やレトルト食品の個装箱などの軽量物の梱包に向い薬事法では第61条に定められており、その表示は化粧品が直接入っているビンや箱 (直接の容器又は直接の被包)に行わなければなりません。 薬事法第61条 化粧品は、その直接の容器又は直接の被包に、次に掲げる事項が記載されていなければならない。 ただし、厚生労働省令で別段の定めをしたときはこの限りではない。 ≪化粧品を箱などに入れて販売するときの注意点≫ その化粧品を更に不透明な
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